特定非営利活動法人 全国介護支援共済機構
会員会則
1 条 (目 的)
この法人の目的に賛同した会員同士が、相互扶助の精神を尊び、健康で社会人としての公の秩序を守り、常に健康な社会生活を送ることを目的として、会報等を通じて様々な情報を発信し法人・会員間の双方向のコミュニケーションを図っていく事を目的とする。
第 2 条 (適用範囲)
この会則は会員に適用する。
第 3 条(効力の発生)
あらたに会員となった者の効力の発生は、会員となった日以後、最初に迎える振込日(協定で決めた振込期日)から生ずる。
第 4 条 (会 員)
この法人の会員は、社会から信用された法人及び団体・個人で、福祉・介護分野における相互扶助の精神の下、介護業界の向上を目的とする当法人の目的に賛同し、所定の会員加入申込を行い、また当法人が会員として承認したものとする。
第 5 条 (会員の義務)
会員は、本法人の秩序を守ると共に会員同士の相互扶助の精神を尊び健康で社会人として公の秩序を守り、常に健康な社会常識に従って会員費を納入とする。
第 6 条 (秘密保持義務)
会員は業務上知り得た秘密情報に関して正当な理由なく、発表・公開・漏洩してはならない。
第 7 条 (会員の要件)
次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人全国介護支援共済機構の会員になれない。
1. 成年被後見人又は被保佐人
2. 破産者で復権を得ない者
3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
4. 以下の理由で罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ア)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反した場合
イ)刑法第204条[傷害]、第206条[現場助勢]、第208条[暴行]、第208条の3[凶器準備集合及び結集]、第222条[脅迫]、第247条[背任]の罪を犯した場合
ウ)暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した場合
5. 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者
6. 会員権利の剥奪及び無効
ア)反社会的勢力(日本証券業協会の定款の施行に関する規則第15条に定める者をいう。以下同じ。)に該当すると認められる場合
イ)反社会的勢力を利用していると認められる場合
ウ)反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を提供するなどの関与をしていると認められる場合
エ)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる場合
第 8 条 (会員資格の喪失)
次のいずれかに該当する場合には、当法人は、事前に通知することなく、当該会員の会員の地位を取り消すことができるものとする。
1. 会員から当法人へ入会時の申告内容に虚偽があった場合
2. 当該会員が、本会の当法人による運営又は他の会員による利用に支障をきたす虞があると当法人が判断した場合
3. この会員規定に反した場合
第 9 条 (退会規定)
会員は、法人が定める退会手続きを行い、法人がこれを承諾したときには本会から退会することができる。
第 10 条 (代表者)
この会に関する代表者は、当法人の代表理事とする。
第 11 条 (権利と義務)
理事長は、本会を代表し会務を統括する。
第 12 条 (会則の変更)
この会則は、理事会の決議によって変更することができるものとする。
第 13 条 (会則の改廃)
この会則の改廃は理事会の決議によるものとする。
第 14 条 (事務処理)
この会に関する事務は事務局が行い、本会の事務局は東京都江戸川区南小岩7丁目22番14号 特定非営利活動法人 全国介護支援共済機構内に置く。
第 15 条 (会 費)
この会を維持、運営する為に、趣旨に賛同する助力会員は、賛同・賛助金を拠出するものとする。
第 16 条 (会計年度)
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 17 条 (個人情報の取扱)
本会及び本法人は、会員の個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」に従い、必要な保護措置を講じたうえで、会の運営や、会員が享受する各種特典を受けるのに必要な範囲で利用するものとする。
第 18 条 (附 則)
この会員会則は令和6年1月1日から実施する。