論説 特定技能

 日本国の危機管理から2018年12月の臨時国会に於いて、在留資格「特定技能」が新設されました。「特定技能」は改正入管難民法で設けられ、働き手確保が難しい飲食、介護など14業種を対象に、外国人の単純労働を認める在留資格で、ある程度の技能と日本語能力を必要としますが、これまで専門職に限ってきた受け入れ策の転換ともいえます。

 特定技能とは、外国人労働者が日本で働くために必要な特定の職種に必要な技能や知識を身につけることができる制度のことを指します。具体的には、建設、農業、宿泊業、介護、製造業、航空業など、労働力不足が問題とされている職種に対して、技能実習生や留学生、永住外国人などが特定技能を取得することで、日本での就労が可能になります。特定技能は、特定技能1号と特定技能2号に分かれています。特定技能1号は、技能実習生や留学生、永住外国人などが、習熟度を証明する試験に合格し、一定の技能レベルを持つことで取得できるもので、最長5年間の在留期間が与えられます。一方、特定技能2号は、実務経験がある労働者が技能レベルを証明する試験に合格し、最長10年間の在留期間が与えられる制度です。特定技能の取得には、日本語能力や業務知識等様、様々な条件があります。また、外国人労働者が就労する際には、就労ビザの申請や労働条件の確認など複雑な手続きが必要ですが、全介共がサポート致誠いたします。

 また、特定技能外国人として在留している期間と条件を満たす場合には、特定技能外国人から永住を申請することができます。例として、特定技能1号の在留期間は最長で5年間となっており、在留期間が更新されるたびに再度特定技能1号の資格を取得する必要がありますが、5年目に特定技能1号の在留期間を更新した場合、追加で5年間在留することができます。この場合、10年目に特定技能1号の在留期間を更新した際に、特定技能外国人として永住することができます。
 永住申請のための相談や複雑な手続きを、全介共がサポート致誠いたします。

 全介共は、厚生労働省の新たなる外国人労働者対策「特定技能」に、頻々と着実に新たなり研鑽を積聚、社会福祉介護の展開と、外国人による介護という特殊たる支援に、日本人の介護という受け入れ困難たる事実・真実を認め、安心して働き暮らせる制度と環境の整備や監視、支援体制の抜本的な強化が成り立つためになくてはならない真偽・善悪・美醜などを考え定め、日本国福祉介護の進歩に貢献いたします。

  • 海外から介護人材を呼び込む支援策が広がるなか、 厚生労働省は2024年度から外国人留学生を受け入れ、介護施設を対象に奨学金を拡張充実。
  • 日本語学校や介護福祉の養成施設で学ぶ場合に最大168万円を助成。
  • 日本語学校や介護福祉の養成施設での留学生を将来採用する予定の介護施設に助成。
  • 日本語学校や介護福祉の養成施設での学費や住居費用と就労先の準備助成。
  • 少子高齢化で介護人材不足が表面化するなか、外国人学生に日本を留学・就労先と選んでもらうための環境の整備。
  • 勿論、全介共こと特定非営利活動法人 全国介護支援共済機構もサポートします。